暮らしようこそ ✾ Forest Life's Memory

人里離れた森の暮らしの雑記帳

人間問題 - 法律について

有史より代々受け継がれてきた人間社会のゴミと向き合う

法律について

(記:2020.07.05)

私たちが人間社会で暮らす上で、避けては通れなかった弊害について、要点を絞って書き留めておこうと思います。

ここでは当時の人間社会に必要とされる「法律」の作られた背景と、当初(本来)の役割とは裏腹に、「法律」がどういった働きと影響を及ぼしているかの例を挙げていきたいと思います。

法律の作られた目的

法律とは、争いが絶えなかった時代に人々が求めたもの。 人々は、人々の間で「武力」による争いではなく、真に全てのものの幸福を願うものによって統治されることを望んだ。 その意識が拡大して作られたものが法治国家、今の「国」という体制であり、法律の始まりだったとされます。


「人民の、人民による、人民のための政治を」

かつてのアメリカ大統領の演説が有名ですね。
だいたいそんな感じの。理想が掲げられております。はい。

法律の問題点

しかし法律の現状は問題だらけ。簡潔にまとめると3点。



これらにより、人々の生活に様々な様々な弊害を生んでいます。
法律から生じた人害は多岐に渡りますが、具体例として一つ「建築基準法」をご覧ください。
現国民が、家を建てる際にぶち当たる難所です。

建築基準法について

建築基準法 第一条(目的)
 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この目的となる部分で「最低の基準」と謳いながら、実に細かいところまで基準が設けられており、その中には「自然の理に反する ⇒建築基準法自身の目的に反する」ような内容がさり気なく(割と重篤なまでに)含まれます。

特に、基礎等の建材指定とか...
・建築基準法施行令第38条(基礎)
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

3)建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法(★ 1)を用いるものとしなければならない。



(★1)建設省告示第1347号(平成12年5月23日)
建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件
建築基準法施行令(以下「例」という。)第38条第3項に規定する建築物の基礎の構造は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度(改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。)が、20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、<べた基礎又は布基礎としなければならない

一 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は述べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合
二 



3)建築物の基礎をベタ基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらねばならない。
ーー体の鉄筋コンクリート造とすること。ただし、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度が70kN/m2以上であって、かつ、密実な砂質地番その他著しい不同沈下等の生ずるおそれのない地盤にあり、基礎に損傷を生ずる恐れのない場合にあっては、無筋コンクリート造とすることができる。

4)建築物の基礎を布基礎とする場合にあっては、次に定めるところによらねばならない。
前項各号(第五号ハを除く。)の規定によること。ただし、根入れの深さにあっては24cm以上と、底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。

参考 ⇒ 基礎の構造形式 基準法施行令第38条、告示第1347号 解説


長々とした文面に、最低とされる基準(?)の概要があっちこっちに散乱。わかりづらいですね。 大半の国民は、建築基準法の定める「住居」で暮らすわけですから、ほぼ全員に関わってくる法案です。 にも関わらず、これらの基準を理解するまでが大変複雑。

まぁ面倒なことは施行業者にでも任せてればどうでも良いんでしょうけど、つまり問題の丸投げ。
思考停止。。するのは危険だと認識できるまでが一苦労ですね。さて。

建築基準法の問題点

簡潔に述べますと、この法律は、基礎に「コンクリート」を使え。と強制しています。(ただし木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他、又は述べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他を除く)
何の為なのか? そういえば条文の初めに目的が書かれてましたね。再確認。
建築基準法 第一条(目的)
 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。



この基準法が最初に施行されたのが1950年のこと。当時の日本家屋は石と木で基礎を築いていたにも関わらず、なぜ「最低ラインの基準」において殆どの建造物に対しコンクリート基礎を強制したのか? 基準を満たさない古民家が今でも多々健在であることが、その必要性のなさを示唆しておりますが...この点に、建築基準法の不正が垣間見えてきます。

例を申し上げれば、とあるコンクリートセメント、及び関連会社の重役たちが法案に関わっていたとか。

国民の安全性と謳いながらその実、己の事業の利益のために余計な条文を付け加えたと解釈されても仕方のない事案でして。 法律って権力者の都合の良いように作られる傾向にあるみたいですね〜。数々の歴史が証明するように。

国内の業者は法令の基準で定められる通りに、或いは例外的にその必要性がない条件であっても基礎にコンクリートを敷き詰めることを平気で行うようになりましたが、この事が住民の実生活と日本国土の自然環境にどれだけの影響を及ぼしているか。。。一緒に考えてみてください。

建築基準法第38条による住まい環境の変遷

平屋一戸建てを想定します。 誰もが夢のマイホームを建てるときに、基礎をコンクリート造としなければならない。どうなる?

  • 住むのに余計なお金がかかる
  • 環境に与える負荷が無駄に大きすぎる
  • 住まいの健康・安全性について、どうなのか?

住むのに余計なお金がかかる

まず目に見えて分かる切実な問題。家賃やローンの負担額が重くなることについて。

建築物で最も重要な部分は「基礎」...コストの割合が一番大きいところと思います。
平屋であれば、2〜3階建てと比べて構造が安定しますから、法令の基準から規格化された基礎は行き過ぎである場合が殆どです。 にも関わらず、おそらく一般工務店、業者さんはほぼ同じような基礎の造りとするでしょう、30〜40坪をコンクリートべた基礎。
どれだけ余計な資材が必要になってくるか。加えて手間賃。それで最終的な建築費用が1000万円とか、2000万円とか、高すぎるんです。

一方で2〜3坪の寝室兼物置の床を、自分たちで基礎からリフォームするのにかかった金額は10万円にも満たない。材料費だけだと5万円未満。 基礎石を置いて大引をおいて、根太を張って床材を打って...たぶん昔ながらのやり方、それで十分すぎるくらいに頑丈な床ができるのに。

比べれば、一般的な住まいを建設するのに相当の水増し費用がかかっていますよ。 この余計な費用を一般市民が負担する。住宅ローンや家賃として月に数万円単位もの出費。生活のために余計に稼がねばならない。明らかに国民の財産が侵害されている実態。

環境に与える負荷が大きすぎる

問題も問題も大問題なところが、コンクリート基礎による環境破壊です。
当然ながらコンクリート造とした敷地では植物が育てられず、地上と地下が分断され、排水周りも調整が効かなくなる。家が不要となって取り壊すにも、元の草地に戻すのに相当な手間と労力、金額を必要としなければならなくなりました。このことからも土地の種目「住宅地」の扱いが面倒なことになっています。固定資産税も最も高くなります。

まぁお金の問題は置いといて、それよりも深刻なのが、敷地の地盤に与える損害の方。
人がそこに住むために、コンクリートで大地の呼吸を塞ぎ、色んな地中の生き物たち、植物、微生物の棲み家を奪い、死に追いやること。


「わざわざ墓標の上に住むんか?」


朝の目覚めの、驚くほど透き通った空気も、虫や鳥たちの囁きも、流れる水の優しい音も、木々の葉っぱの擦れ合う音も。 全部、コンクリートで遮断してしまった。人間の感性の大半が削がれた。人間は、人間以外のものを「度外視」するようになった。自身が何をシでかしているか殆ど自覚できないほどに。一匹の虫が無意識下で脅威と感じるほどに。けれど本当に恐ろしい事実は見えてない裏側に在る。


家の作りがそう促してる。これ以上どうにもならん規格完成品を前に。ただ消費に甘んじる他ない。工夫の余地など殆ど残されてない。地面もない花壇も申し訳程度。自分で修理もできず、年月とともに老朽化し、消耗する一方の。ライフスタイルにある種の限界が定められている。暮らしを維持するのにお金が必要で、毎日やりたくない仕事に追われ。毎日外から必要な物資を配達してもらいつつ、要らないゴミや廃棄物は全部ゴミ捨て場へ、外に押し付けておしまい! 解決? 解決。できてない。

その結果が。。。昨今の、環境破壊とか、エネルギー問題とか、洪水事情とか、現代病とか。色んな問題となって現れてる。

例外は在るかな? あると良いな。負の側面って、非常事態に大きく表面化するので。どこもかしこも被災地だらけ。公共の福祉はパンク寸前。家単体で最低限すら自給の効かない住まい環境など、お荷物にしかならない。国策としても愚策中の愚策なんですよ。


法による現代の家の造りが如何にヤバイか、もはや悪いお手本だらけですが。しかし今の国民にとって、本来の住み良い家の作りがどういうものかは。情報が欠如して仕方のないように思います。


これ、自分らでテキトーに家を建ててみたほうが体感が早そうですね。
地面が土であれば、溝掘って排水など自在にコントロールできますからね。
家、というか、秘密基地でもいいし、テント生活でも生きていけるし。
バカらしくなるので、ホント。お金かける必要性とか何なん?って。

思考が行き過ぎかな。。。はぁ。。。
それくらいうんざりしてるんですよ。
人口減少で空き家はいくらも出てくるというのに、新築なんぞ要らんだろう?

大地と共存する - 住まい設計を見直すポイント

住みよい暮らしの環境づくりについて。
こちらの記事、その道の専門家が解説などされてるので、ぜひご一読。

土に呼吸を、実践は希望になる(^^)
夏の暑さを和らげる、樹木の力 第3回〜気候風土をつかさどる樹木の働き


自然界の、地下世界の成り立ちを意識すると、これまで見えなかった視点で理解が深まる。基礎についての適切な施し方が180度転換されて見えてくる所があります。 たぶん未来では、もっと様々な側面が一人ひとりに理解されるようになってるでしょう。その知恵が普遍でない限り、古きは捨て去られる運命であります。


関連法案に見えてくるもの

改めて、例えば河川法とか、土砂災害防止法等まで注意を広げてみると。。。 役場が発注する工事なんて、絶対法律厳守ですから、あ〜いっぱい利権絡んでるんだなぁって。。


堤防、ダム、コンクリートでガチガチに固める。

自然の景観や子どもたちの遊び場や、色んな生き物の棲み家を追いやって、作られたわけだけど。。。
見かけ上、市民の目には安全に映ってる?か知らないけど、よく考えてね。

地盤を固定するようなもの、地下プレートのズレに対する力の逃げ場がない。
川や崖をせき止めるのも、確かに目先の災害は防げるのだが、根本的な水脈の流れに恒久的に抵抗し続ける形になるので、ずっとメンテナンスに私たちの税金をつぎ込むか、いつかは決壊を起こす。 しかも決壊時の、それまで溜め込んでた力の放出で、大惨事は免れなくなる。

自然界との向き合い方、上の指示通りに動けばいいという代物では、ない。
一人ひとりが意識する必要が在る。自分らがやってることの意味を。自然界がどのような反応を示すかについてを。



もう法律一個とってコレ、芋づる式に出るわ出るわ。
他の色々とか、全てが匙を投げたくなりますね。




まぁ、法令なんてものは、それ自身が目的の意に反する、存在自体が怪しい代物であるとの見解を申し上げておきます。 法の中身を私たち国民が吟味せず、ただ従うだけの状況が、危害を加速させているのでね。

法の下に生きるだけで良しとする風潮、かつての偉い人たちが作ったお決まりごと。に為されるがままの、情けない世間の惨状を、今一度見渡してみる。どうする?

次の世代の子どもたち。
どうか強い意識を以って、これらの人害を乗り越えてほしいと思います。



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